11年目からの3年間は、ローン残高1%分の金額と、建物購入価格の消費税アップ分の2%を3等分した金額の少ない方が実際の減税額となります。
今回の入居期限の延長によって、新築住宅の購入は2021年9月末までに契約した場合、中古住宅の購入や増改築の場合は、2021年11月末までに契約した場合が減税の対象となります。
しかし、2022年12月末までに入居する事が条件となっていますのでお気をつけて下さい。

11年目からの3年間は、ローン残高1%分の金額と、建物購入価格の消費税アップ分の2%を3等分した金額の少ない方が実際の減税額となります。
今回の入居期限の延長によって、新築住宅の購入は2021年9月末までに契約した場合、中古住宅の購入や増改築の場合は、2021年11月末までに契約した場合が減税の対象となります。
しかし、2022年12月末までに入居する事が条件となっていますのでお気をつけて下さい。
いずれにしても、消費税アップとコロナ感染拡大の影響で実施される優遇税制ですから、申請を忘れる事なく、優遇税制を活用される事をお勧めいたします。